1948-07-01 第2回国会 参議院 本会議 第57号
それから支拂命令の申立につきましては、訴額十円以下のものについては、格安に貼用印紙額を二十銭とし、その他の場合と区別しておりますが、現在の物價事情に鑑みまして、かかる差別を設けることは全く無意義であるというので、この差別を止めて支拂命令の申立には、一律に第一審訴状の貼用印紙額の半額の印紙を貼用することと改められておるのであります。
それから支拂命令の申立につきましては、訴額十円以下のものについては、格安に貼用印紙額を二十銭とし、その他の場合と区別しておりますが、現在の物價事情に鑑みまして、かかる差別を設けることは全く無意義であるというので、この差別を止めて支拂命令の申立には、一律に第一審訴状の貼用印紙額の半額の印紙を貼用することと改められておるのであります。
第三に、支拂命令の申立につきましては、訴額十円以下のものに対する貼用印紙額を二十銭とし、その他の支拂命令の場合を区別しておりますが、現在の物價事情に鑑み、かかる差別を設けることは全く無意義と考えられますので、この差別を撤廃して、支拂命令の申立には、一律に第一審訴状の貼用印紙額の半額の印紙を貼用することといたしました。第六條の改正がこれに当ります。
第三に支拂命令の申立につきましては、訴額十円以下のものに対する貼用印紙額を二十銭とし、その他の支拂命令の場合と区別しておりますが、現在の物價事情に鑑み、かかる差別を設けることは、まつたく無意義と考えられますので、この差別を撤廃して、支拂命令の申立には、一律に第一審訴状の貼用印紙額の半額の印紙を貼用するこいとといたしました。第六條の改正がこれにあたるのであります。